2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
イニシャル・コイン・オファリングがICO、イニシャル・エクスチェンジ・オファリング、IEOと同様に、トークンを用いた資金調達手法であるというふうに認識しております。 ICOは、トークン発行者と投資家を直接結びつける資金調達手法である。IEOは、トークン発行者と投資家の間に取引所が介在して、トークンや発行者を審査するという引受証券会社のような役割を果たされるということでございます。
イニシャル・コイン・オファリングがICO、イニシャル・エクスチェンジ・オファリング、IEOと同様に、トークンを用いた資金調達手法であるというふうに認識しております。 ICOは、トークン発行者と投資家を直接結びつける資金調達手法である。IEOは、トークン発行者と投資家の間に取引所が介在して、トークンや発行者を審査するという引受証券会社のような役割を果たされるということでございます。
○政府参考人(三井秀範君) ICOと一言で申しましても、実はトークンの設計の自由度が大変高うございますので、様々な種類、性格のトークンが存在するというのが現状でございます。金融商品取引法、今回の法案の中では、そのうち収益分配を受ける権利が付与されたいわゆる投資性ICOトークン、これ法律上では電子記録移転権利というふうに称させていただいておりますけれども、これを規制対象として取り込んでおります。
○政府参考人(佐々木浩君) 総務省で把握している限りということでございますが、長崎県平戸市や岡山県西粟倉村では、持続可能な地域社会を実現していくため、税収以外の新たな財源を確保する手段としてICOの活用を検討されているものと伺っております。
そのことをお願い申し上げて、今日の法案について二、三お伺いをしますが、今回の法案、いろんなことが含まれているんですけれども、その中でICOについてちょっとお伺いしたいんですが、ICOを活用して資金調達をしようという自治体があるやに聞いているわけですが、この実情について、総務省からお伺いしたいと思います。
第二に、暗号資産を用いた証拠金取引やICOと呼ばれる資金調達等、新たな取引に関する制度を整備することとしております。 第三に、金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加することといたしております。 第四に、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関し、国際的な取引慣行に対応するための規定を整備することとしております。
○松平委員 ICOについて、STOじゃないわけですね、交換業の登録業者しかできないという現状がありますので、しっかりと競争環境が保てる、しっかり真に参入を認めるという業界にしてほしいというふうに思っています。 それでは、実際にいいアイデア、プロジェクトを思いついた方がいて、資金調達、ICOをしようというふうに思ったとします。
○麻生国務大臣 今お話がありましたように、これは、地方において、その地域に根差した企業というものを資金面で支援するということから、イニシャル・コイン・オファリング、通称ICOというものが、今検討しておられる地方自治体が、先ほど平戸の話が出ていましたけれども、そういったことは承知しております。
一昨年から昨年にかけて、世界ではICOを用いた資金調達が一気に拡大しました。暗号資産、まだ法案は成立していないんですけれども、もう暗号資産と呼びます。 資料一を御用意させていただきました。こちら、ICOベンチという民間団体の集計なんですけれども、二〇一七年、米国で六十億ドル、ICOで資金調達しています。これは日本円でいうと六千五百億円ぐらい。それで、二〇一八年、去年は減りまして十二億ドル。
第二に、暗号資産を用いた証拠金取引やICOと呼ばれる資金調達等、新たな取引に関する制度を整備することといたしております。 第三に、金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加することといたしております。 第四に、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関し、国際的な取引慣行に対応するための規定を整備することとしております。
そして、日本においても、岡山県西粟倉村や長崎県平戸市などの自治体が、暗号資産の技術を使って資金調達を行うことを目的とした自治体ICOの発行を構想している自治体があります。自治体ICOについて、経済学者である一橋大学の野口悠紀雄名誉教授は、成功すれば地方財政の構造を大きく転換させるだろうが、国の動向がはっきりせず、実現は容易ではないとコメントをされております。
ICOに関する明確な定義はないわけですが、一般にICOとは、企業等が電子的にトークンと呼ばれる証票を発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為を総称するものとされているところでございます。 また、トークンにはさまざまな性格のものが存在しております。
次は、暗号資産を活用した地方創生と自治体ICOについてということで伺わせていただきます。 ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーン技術を活用した暗号資産、仮想通貨における市場全体が、時価総額が一時百兆円に近づき、世間をにぎわせた中、暗号資産を成長分野とみなし、競争力を高め、経済成長、地方創生のエンジンとするべく戦略的に取り組んでいる国や地域があります。
暗号資産に関してなんですけれども、ベラルーシなどにおいては、暗号資産、ICOの発展を目指した法令が採択をされて、二〇二三年まで非課税にされるということが言われております。また、サムスンにおいても、ギャラクシーの最新機種であるS10には、標準搭載でウオレットが搭載をされることとなりました。
できれば、ついでにICOも経済産業省でやった方がいいですよ。今マンパワー足りませんから、金融庁。 何か申し上げますと、皆さん御存じのとおり、キャッシュレスの推進って日本は遅れておりまして、まだ二〇%行っていない状況でございます。
○藤末健三君 是非、池田局長、この仮想通貨とか例えばICOなんかの議論なんですけど、ロードマップを示していただけませんか、いつどういう議論をして、どういう形の答えを出すかということを。恐らく、それがなければ、やはり皆さん、不確実性が高いとなかなか投資しないですよ、事業者の皆様は。
私、議事録見た感じだと、ICOの議論ってほとんどされていないような気がします、正直申し上げて。 何を申し上げたいかというと、恐らくこのICO、インターネット上で資金が動くわけじゃないですか、仮想通貨を使って。そうしますと、何が起きるかというと、協調してやりましょうというのは分かるんですけど、日本が先んじて新しい制度をつくって日本に呼び込まなきゃいけないと思っています。
ICOに係りますルール整備につきましては、現在金融庁の方に設置をしております仮想通貨交換業等に関する研究会におきまして、ICOに関する制度的な対応についても精力的に御議論いただいているところでございます。その場には経産省からもオブザーバーで参加をしていただいているところでございます。
ICOにつきましては、新たな資金調達機会の創出と、ICOで発行されるトークンの利用者保護の観点から、動向を注視することが必要であると、このように考えてございます。 経済産業省といたしましては、ICOに関し、金融庁さんからも先ほど答弁がございました制度的な対応などの検討を行うに当たりましては、まず我が国におけるICOの活用実態等を踏まえることが重要であると、このように考えてございます。
そうした中で、仮想通貨、あるいはそうした仮想通貨を用いた資金調達、いわゆるICO、イニシャル・コイン・オファリングと言われるような取引に対します制度的な対応のあり方についても御議論をいただいているところでございます。
○参考人(黒田東彦君) このICO自体については、御承知のようにいろいろな問題が各国で生じて、むしろ規制とか監視が強化される方向にあるようでありまして、特にICOへの投資が投機的であったり、あるいは中には詐欺的な事例もあったということで、ほとんどの国で規制を強化しているということであります。
今言われましたように、法律がいわゆる銀行法とか金融商品取引法と、もう一個あったな、資金決済法でしたっけね、この三つがそれぞれ全然ばらばらになっておりますので、少しずつルールが違ったりしておりますから、そういったものを含めてこれ全部、ICO、イニシャル・コイン・オファリングというこういったもの、全部掛かってきますので、これのところのバランスをどうしていくかということなんですが、もうこれ御存じのように、
その中に、日本でも、このフィンテックの発展的な要素であるICO、一般的にイニシャル・コイン・オファリングと言われるものなんですけれども、このクリプトカレンシー関連で起こっている社会変化の本質を捉えた上で、構造変化に対応した制度設計、これが求められると考えております。
仮想通貨を用いました資金の調達ということで、イニシャル・コイン・オファリング、今御指摘がありましたICOでございます。このICOに係ります諸外国の規制の状況は、大別いたしますと、一つの対応としては、ICOを禁止している国々がございます。二番目のカテゴリーとしましては、既存の証券規制の適用対象となることを明確化している国々がございます。
私はこの金融の関係につきましてはずっとフィンテックの議論をさせていただいているわけでございますけれど、今、仮想通貨とかまたICO、イニシャル・コイン・オファリングなどといったところがフィンテックで有名でございますけど、私は実は保険業が一番このフィンテックに入りやすいんじゃないかと思っております。
いずれにしても、最初に申し上げたマネロンの話を含めまして、仮想通貨の話につきましては、これはきちんとした対応を今後やっていかないかぬということで、我々としては、この点は、ほかのところは、イニシャル・コイン・オファリングというICOと称するこのものに関して、中国閉鎖、韓国も閉鎖等々している中で、日本はこれを一応曲がりなりにも規制をしながら使っておりますので、こういったものを、野田先生、世界じゅう、これは
昨日も私は御質問申し上げましたのは、仮想通貨や、あと、イニシャル・コイン・オファリングなどに対する課税についてということでございますけど、ICOについてですね。
○政府参考人(佐々木清隆君) 今お尋ねのICOに関しましては様々な形態がございます。仮想通貨交換業者が関与する、それ以外にも、ICOで発行されるトークンの発行者、利用者等、様々な関係者が関与することから、このICOの検討に当たりましては、こうした関係者あるいは海外当局、様々な関係者と連携して進めることが必要であるというふうに考えております。
今お尋ねのICOにつきましては様々な形態があるということを承知しておりますけれども、このICOに関わる問題につきましても、イノベーションと利用者保護のバランスに留意しながら検討が行われる必要があると考えております。
ICOのトークンを始めといたしまして、税務上の取扱いについては、最終的には税務当局の所管に関するものであると考えております。また、会計上の処理基準については、民間の基準設定主体として企業会計基準委員会がございます、そちらの方で策定されるものであると考えております。
ICOにより発行されますトークンにつきましては、価格の急落、あるいは約束されたサービス等が実際には提供されないなどの利用者保護上のリスクがございます。
ICOにつきましては、国境を越えたグローバルな資金調達が可能といった利点が指摘されておりまして、民間の調査によりますれば各国において新たな資金調達が行われているものと承知してございます。その一方で、ICOに便乗した詐欺の事例が報道され、また、マネーロンダリングに使われる懸念も指摘されているものと承知しているところでございます。
ICOにつきましては、この手法を活用した資金調達が世界的に行われております一方で、これに便乗した詐欺の事例も報道されておりますことから、新たな手法の普及とICOで発行されるトークンの利用者保護の観点からその動向を注視することが必要であると、このように考えてございます。
後ろの表がございますけれど、ICOと他の資金調達手段の比較というのがございます。これは何かと申しますと、ICO、デジタルトークンをネットで販売して事業に対して資金を集める仕組みでございますが、この黄色いところにございますように、ICOで集めた資金は会計上売上げになってしまうというのがございます。
ICOによる資金調達につきましては様々な形態がございまして、その仕組みによりましてはICOの実施が資金決済法上の仮想通貨交換業に該当するケースもあると認識しております。その場合には、仮想通貨交換業の適正化を図るため、自主規制団体がICOに係る自主規制規則を制定することもあり得るとは考えております。